こんにちは。
継続的にブログを書き始めて約1年。貴重な体験をしました。
JASRACから
と要請を受けました。
事件の始まり
ことの発端は2017年3月3日、はてなサポート窓口から受け取った1通のメールでした。
ここで指摘を受けた記事がこちらの4つです。(後に追加で指摘されたものも含む)
このメールを受け取って思ったことは「こんな底辺ブログに突っ込んでくるなんてどうせロボットやろ!」ということです。
人間が判断してるわけじゃないから、何かしら抵抗すれば要請は取り下げてくれるだろうと思い、はてなサポート窓口へ以下のことを連絡しました。
- 「転載」ではなく「引用」である。
- 文化庁のホームページに則り引用している。
(著作物が自由に使える場合 | 文化庁) - 引用に当てはまらないところがあれば教えてほしい。
JASRACからの回答
そうして2017年4月6日。この件について忘れ去っていた頃、なんとJASRACから再びの削除要求がきました。
と思いましたね、はい。
結論から言うとJASRACの見解は変わらず、削除しろとのこと。
ということが引用と認められない理由のようです。
この引用が正当かどうか決めるのはJASRACではないし、はてなサポート窓口からは「直接担当者と話してもらってかまわない」と言われました。
が、気楽に書いているブログで面倒事は避けたいですし、自分は法律の専門家でもなく正直に言って「違うやろ」と言われれば「そうかもしれませんね」と思っちゃうくらいの感じなので、今回は該当の歌詞を全て削除することで対応しました。
「引用」の要件とは
ということで、今回の件はこれでお終いですが改めて引用が正当に認められるための要件をまとめておきます。
引用については、著作権法第32条で以下のとおり定められています。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(e-GovSearch より)
そして上記の「公正な慣行に合致する」「正当な範囲内で行われるもの」と認められるためには、以下の要件を満たす必要があるのです。
(著作物が自由に使える場合 | 文化庁 より)
他人の著作物を引用する必然性があること。
今回のJASRACの指摘からすると「報道、批評、研究には必然性があるけど、感想、解説に必然性は無い」ということになるのでしょう。でも条文には”その他”とも書いてあり、「じゃあ”その他”には当てはまらないのかよ」とは思います。
かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
ブログで言えば本文と引用部分が区別されている必要があります。
自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
自分で作った(書いた)コンテンツが主体でなければなりません。「量」だけではなく「質」も問われると思います。
出所の明示がなされていること。
引用した元の出典を明確にしなければなりません。
これらは文章だけではなく画像やメロディーなど著作権を持つ全ての媒体に当てはまります。
ブログ上で引用するみなさんは、十分に注意しましょう。
残るモヤッと感
前述したとおり、今回の件について「私は間違っていない!」などと言うつもりはありません。
ですが、現行の著作権法の解釈がJASRACが言うとおり「感想・解説は、報道・批評・研究と違って引用する正当性が無い」のであれば、自由に音楽語るハードルが高すぎると思います。
だって「その曲が好きな理由が歌詞である」時、それを伝えるためにその歌詞を引用せず伝えることは大変難しいですよね。その曲を全く知らない人に対して歌詞を抜きにして文章だけで魅力を伝える・興味を持たせるって、私のような文章レベルの低い人間に音楽を語るなと言っているようなもんですよ。
まぁそれはいいさ。でもね、その理屈で言えばブログで書こうが友達との会話であろうが、歌詞そのものを使った時点でアウトってことになりますよね。歌詞だけじゃありません。人前でメロディーを口ずさめばアウトです。
もはやお金を払って手に入れた媒体”のみ”でしか、その音楽を楽しめないってことになりませんか?
どうなの、それ。音楽の良さ、可能性を潰しているようにしか思いえません。
と、どうしてもモヤモヤが晴れないことを記し、この記事は終えたいと思います。
ブロガーのみなさん、くれぐれも引用する際はルールに気をつけましょうね!
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